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建築基準法と震度との関係は?

建築基準法では耐震強度について、
中規模地震に対しては損傷が無いように、
大規模地震に対しては倒壊しないようにと定めています。

これは数十年に一度くらい起こる可能性が高い中規模地震に対しては、
建物を壊さないように、
数百年に一度くらい起こる可能性が高い大規模地震に対しては、
建物の損傷は許容し、人命を守るようにしようと読み取れます。

中規模地震とはおおよそ震度5くらいまでを示すと考えられます。
私たちが暮らす静岡県西部では、東海地震が起きたときの想定震度は、
山間地を除き震度5強以下のところはありません。

市街地はほとんどが震度6弱以上の揺れに見舞われます。
このことから建築基準法で建てた建物は、東海地震が起きると、
損傷し壊れる部分があるけど、倒壊はしないので、
人命は守られることになります。

基準法は最低限の基準を定めることなので、
この法律の主旨は理解できます。

でも私はこの考えに反対です。

建築基準法と震度との関係は?

個人資産の多くを費やして建築する住宅が、
損傷することを容認すべきではないと思います。

せめて想定される地震に対しては、損傷しないか、
もしくは損傷しても軽微な改修で使い続けられることが必要です。
なので耐震等級3を必須項目にしているのです。

このような備えをしていても、絶対損傷しないとはいいきれません。
そこで制震ダンパーが役立つと考えます。

地震の揺れを吸収してくれるので、
損傷度合いを抑えてくれる効果があるのです。


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