
建築基準法は構造計算していない?

建築基準法では、木造2階建、一般住宅くらいの大きさであれば、壁量計算のみでOKになります。
では壁量計算ではなにをするのか?
まず、建物の大きさから、地震の揺れ、
台風などに抵抗する壁量(耐震壁)の総量を求めます。
耐力壁は、筋交いや構造用合板といったものがあります。

地震に対する場合は、建物の仕様から重たい建物、軽い建物に分類します。
それぞれに必要な係数があり、その係数×床面積から各階に必要な壁量を求めます。
次にその必要な壁をバランスよく配置していきます。
普段柱は、上から下へ、上にあるもの(建物の自重や私たち自身の体重、それから家具など)
からの重さを受けています。
一枚の耐力壁が大きな力を負担するとき、場合によっては上から下への重さを上回る、下から上に掛かる力が生じる場合があります。
それを押さえるため、柱に付ける金物を適切に配置すれば、基準法上は壁量計算を満足させたことになります。
それが壁量計算なのです。
では、柱と柱が離れていて、梁と呼ばれる横に掛けて力を受ける材料は、どのようにして部材の大きさを出しているのでしょうか?
それはスパン表と呼ばれる、梁の長さに応じた寸法を求める表を用いたり、カンだったりします。
又、柱の断面積は一般的には3寸5分角と呼ばれる、10.5㎝角の大きさがよく用いられますが、それが持つ、持たないの計算は求めていません。
基準法ではそれらのポイントが抜けてしまっているのです。
重要なのは、力の流れを見極め、それぞれの部材に掛かる力に耐えうる材料を配置してあげることなのですが、それらを省略し、必要最低限のことを建築基準法で求めてるのです。
元々、建築基準法は最低限の基準を定めているに過ぎないのです。
(建築基準法第一条・目的)
それが壁量計算なのです。
では、柱と柱が離れていて、梁と呼ばれる横に掛けて力を受ける材料は、どのようにして部材の大きさを出しているのでしょうか?
それはスパン表と呼ばれる、梁の長さに応じた寸法を求める表を用いたり、カンだったりします。
又、柱の断面積は一般的には3寸5分角と呼ばれる、10.5㎝角の大きさがよく用いられますが、それが持つ、持たないの計算は求めていません。
基準法ではそれらのポイントが抜けてしまっているのです。
重要なのは、力の流れを見極め、それぞれの部材に掛かる力に耐えうる材料を配置してあげることなのですが、それらを省略し、必要最低限のことを建築基準法で求めてるのです。
元々、建築基準法は最低限の基準を定めているに過ぎないのです。
(建築基準法第一条・目的)

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